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自己資金を贈与で賄う
親などからの資金援助
住宅積立郵便貯蓄や財形貯蓄制度などの利用により、自力で貯めた自己資金が、購入価格の20%にも満たないような場合に、不足分を補う方法としては、親などから資金援助を受ける方法が考えられます。
贈与ではなく、親から住宅資金としてお金を借りる場合は「金利何%」「何年契約で月々○円ずつ返済」といったことを決め、借用証書や金銭消費貸借証書などを作って、お互いの印鑑を押しておいたほうがよいでしょう。これがないと贈与とみなされて贈与税が掛ることがあります。また、金利がゼロだと「金利分の贈与」とみなされる場合もあるので、市中金利と同程度に設定するのが無難です。
この点、贈与の目的が住宅取得や買換え、増改築にあたる場合には、大幅な軽減措置として「住宅取得資金贈与の特例」が用意されていましたが、これは平成17年12月31日をもって廃止されました。このほか、贈与される側の贈与時の負担を軽くする制度として、平成15年以降の贈与については「相続時清算課税制度」が用意されています。
贈与税負担の軽減措置
平成15年1月1日以降の贈与については、相続税と贈与税を一体化して扱う「相続時清算課税制度」が利用できます。これは、2500万円までの贈与の場合、非課税(2500万円を超える部分には20%の課税)となり、将来相続が発生したとき、その贈与分を相続財産に合計し、相続税と相殺されるという仕組みです。この制度の適用により、贈与を受ける側の、贈与時点での負担が小さくなります。ただし、贈与する人は65歳以上の父母、贈与を受けるのは20歳以上の子という条件を満たす必要があります。
この制度についても、贈与の目的が住宅取得や買換え、増改築にあたる場合に、平成19年12月31日までの時限立法措置として「住宅取得資金贈与の特例」が設けられており、3,500万円まで非課税となります。「住宅取得資金贈与の特例」とは、実父母・実祖父母からの住宅取得又は増改築等のための資金の贈与を受けた場合、一定の要件を満たしていれば、贈与税の特例が認められ、1,500万円までの住宅取得資金の贈与については贈与税が軽減されるというものです。
なお、一度この制度を適用すると、その後、同じ親からの贈与には基礎控除(年間110万円)が使えなくなるので注意が必要です。
贈与で自己資金を調達した場合の注意点
マイホーム購入の自己資金として、基礎控除110万円を超える額の贈与を受けた場合に、相続時清算課税制度の適用を受けるためには、(1)贈与を受けた年の「相続時清算課税の計算明細書」と(2)取得した住宅の登記事項証明書、(3)入居後の住民票の写しなどを、住所地の税務署に提出する必要があります。
他にも、贈与財産の名義変更や、預貯金の贈与の場合には、銀行口座に贈与の事実を証明できる記録を残すことなどに注意しましょう。返済するときは銀行振り込みにして、毎月通帳に証拠を残しておくこともお勧めです。
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